技術士協同組合は1976年設立の文部科学省認可の事業協同組合であり、技術士法で定められた職業倫理を遵守する厳正中立な組合員、ネットワーク会員、オブザーバー(技術士以外のネット会員)で構成されています。
組合員とネットワーク会員は異なります。
1.組合員は法律により資格の制限があります。原則として独立自営の技術士で、組合員の紹介ある方です。
2.ネットワーク会員は特に技術士に限定しておりません。技術者、技術者に興味を持つ方の参加を歓迎します。
3.月例会、プロジェクト、研究会の各世話人は組合員です。
4.月例会、プロジェクト、研究会の参加者はネットワーク会員であることを原則とします。
技術士協同組合倫理要項(平成12年7月現在)
(品位の保持)
・私たちは技術士法第44条により、品位を保持します。
技術士協同組合自主職業倫理要綱
日本の国際的な責任が著しく増大し、「経済的利益や物的充足だけでは済まされない地球的観点」が必要となり、特に個人についてもフェアな行動が求められています。
私達は「世界に通用する技術者の事業者(セルフエンプロイヤ)」としての責任を自覚し、自主職業倫理を定めます。(技術コンサルタントの仕事で例示しています)
品位の保持
私達は、技術士法第44条により、品位の保持をします。
(第44条要旨 技術士は技術士の信用を傷つけ、又は技術士全体の不名誉となるような行為をしてはならない)
専門技術の明示
私達は、依頼者に対して、技術士法第46条により技術部門を明示する他、専門技術についての自分の立場を明確に説明します。
(第46条要旨 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を表示するものとする)
身分の中立性
私達は、依頼者に対して、身分の中立性について自分の立場を明確に説明します。
私達は、技術士法第56条により、報酬は契約で定めます。
(第56条要旨 技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない)
明確な契約
私達は、依頼者との間に明確な契約をします。
秘密の保持
私達は、技術士法第45条により、秘密の保持をします。違反すると技術士法第59条により罰せられます。
(第45条要旨 技術士は、正当の理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士でなくなった後においても、同様とする)
(第59条要旨 第45条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)
公正さの尊重
私達は、公正さを損なう恐れがある行動をしません。
私達は、知的財産を尊重します。
内規
1. 私達は、独占禁止法や不当競争防止法等に関心を持ち、世界の目から見てアンフェアと疑われるような行動をしません。
2. 私達は、組合および組合員の名誉を個人の利益よりも大切にします。
3. 私達は、お互いに仕事の紹介をすることはありますが、お互いに雇われたり下請けになったりはしません。
4. 倫理要綱と内規は、組合新規加入希望者に加盟条件として提示します。
旧来の人のためではなく新規の人のためであることをご理解ください。
「日本が強国であり、さらに技術士は強者であることを自覚し、世界的な観点から自らの姿勢を正す」という主旨です。
技術士協同組合の歴史解説
1999-3-19 青葉 尭
1.エンジニアの歴史
エンジニアは、教育と経験により得た能力を用い、個人の責任を持って公共の福祉と安全を守り、創造的な仕事をするプロフェッション(プロフェッショナル)である。
世界史を見ると、科学技術の進歩には、プロフェッショナルだけでなく、アマチュアの果たしてきた役割が非常に大きいことがわかる。アマチュアは、公共の役に立たなければならないというという制約がなく、自由に活動できるからである。
技術士協同組合ウェブベ―ジ登録ガイドライン(2003-1-5)
1.目的
本ガイドラインは,技術士協同組合(以下,組合という)が設定し運用するウェブぺージに掲載する記事の取扱いについて定め,もって,その効呆を十分たらしめることを目的とする。
2.適用の範囲
本ガイドラインは,組合が設定し運用するウェブぺージに登録する記事に適用する。
ただし,ウェブサーバの設置場所,所有者,運営者,賃借人の如何に関わらず,「技術士協同組合」の名称およぴ意匠を付した記事全てに準用する
。
3.利用の推進
記事の掲載を積極的に推進する。また,リンクを推奨する。ただし,組合の社会的責任に鑑み,記事内容に対し制限を付す。
4.掲載の承認
(1)著作周辺権および責任の所在
著作権とその周辺のすべての権利および責任は,著者にある。
(2)記事の受付
Eメールでの投稿を原則とする。
(3)査読
制限に抵触しないことを広報委員が確認する。抵触する場合は,著者に記事の訂正を求める。
当該記事のウェブページへの掲載は,広報委員が行う
5.訂正および停止の承認
掲載の承認に準じる。
6.HTMLファイルなどの作成
作成方法は、特に制限しない。
7.ウェブサ―バヘのHTMLファイルの登録
ウェブサーバへの転送・登録作業およぴ検索サ一バへの登録作業は,広報委員が行う。
8.記事内容についての制限
(1)公序良俗に反しないこと
(2)組合および組合員,その他何者の名誉を傷付けたり誹謗中傷するものでないこと
(3)技術士法を遵守したものであること
(4)技術士の良心と良識に基づいたものであること
(5)社会,文化に責献するものであること
(6)誇大な宣伝にあたらないこと
(7)著作権法に抵触しないこと
(8)技術士協同組合倫理要綱を遵守したものであること。
9.記事の要件
(1)公開とする。ただし,組合内及びグループ内非公開ページを設けることができる。
(2)業務に関する記事とする。ただし,団体活動は個人を妨げるものでないこと。
(3)関係者の諒解なしに個人名,団体名,会社名等を記載しない。
(4)記名記事とする。ただし,仮名を使用することができる。
(5)作成年月日を記事原稿に書き入れる。
(6)記事作成のポイント(SNSI(副島国家戦略研究所)より転載) ※ 引用、出典をしつこく明示する、自分の「意見」か「事実」かを、明確に峻別(しゅんべつ)すること
※ 引用文については、新聞記事でも、単行本でも、引用=転載の前後で必ず2回は出典を明示する、
という「読み手(読者)の読み易さへの限りない配慮」を持つ。
※ さらに、表記方法として、特にネットの文章では読みやすさを考えて改行を頻繁におこなう。
※ 週刊誌のような文体で、判りやすく書く。幼稚園児に与える絵本の文章のような優しさを心がける。
※ 自分の言いたい事よりも、相手に情報を提供するという姿勢を忘れない。事実を提示することで相手を説得する。
10.表現等に関わる指針
(1)言語
日本語または英語とする。
(2)フォント,図表
特に制限しない。
11.技術的指針
(1)HTMLのバ―ジヨン
バージョン5以下に対応可能とする。
(2)フレ−ムの使用
フレームは,なるべく使用しない。
(3)セキュリティ
特別なセキュリティ対策は講じない。
12.他のウェブぺ−ジへのリンクの指針
(1)リンク先記事内容の制限
記事掲載の手順に準じて,広報委員が査読する。
(2)組合員のウエブページ
組合員(組合員が代表である団体,会社を含む)のウエブページとのリンクは,リンク先の記事が公序良俗に反しない限り,積極的に認める。
(3)組合と密接な関係がある団体,会社のウエブページ
組合と密接な関係がある団体,会社のウエブページとのリンクは,リンク先の記事が公序良俗に反しない限り,できるだけ認める。
(4)他からリンクされる場合
原則として,リンクは自由とする。ただし,通知あるものとする。
13.アクセス記録の公開
アクセス記録は,組合員から要求があれば,アクセス者のプライバシーを侵さない範囲で,組合員にのみ公開する。
14.警告または改善の要求
問題のあるものについては,理事長より警告または改善を要求する。
15.付則
(1)インターネット会員もこれを遵守する。
(2)広報委員とは,理事会で指名した委員とする。
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