技術士協同組合の紹介


技術士協同組合は1976年設立の文部科学省認可の事業協同組合であり、技術士法で定められた職業倫理を遵守する厳正中立な組合員、ネットワーク会員、オブザーバー(技術士以外のネット会員)で構成されています。

組合員とネットワーク会員は異なります。
1.組合員は法律により資格の制限があります。原則として独立自営の技術士で、組合員の紹介ある方です。
2.ネットワーク会員は特に技術士に限定しておりません。技術者、技術者に興味を持つ方の参加を歓迎します。
3.月例会、プロジェクト、研究会の各世話人は組合員です。
4.月例会、プロジェクト、研究会の参加者はネットワーク会員であることを原則とします。



構成する組合員は、その職業倫理(公共奉仕)を遵守する技術士であり、技術に関する各種の事業(法律の制限あるもの以外)を自由な立場で行なうことができます。
技術士協同組合は、各専門分野の組合員によって構成する厳正中立の専門家チ−ムによって、実現可能なすべての業務、即ち、企画、設計、開発、調査、診断、評価、予測、及びこれらに関する指導及び教育の業務を受託することができます。その主なものは次のようなものです。
・新技術の教育
・新製品、新技術の開発及び指導
・新技術の導入、調査又は評価
・国内・国際的技術移転及び情報交換
・事業の開発計画及び環境アセスメント
・生産設備の合理化、自動化、省力化
・種々の問題の基礎的研究、事故発生時の調査分析など
・技術予測・翻訳などの科学技術に関するもの
・科学技術論文の機械翻訳(システム開発及び実用)
・非破壊検査等の計測技術
企業秘密や技術的秘密内容を含むものに対しては、技術士は技術士法(第24条等)により秘密保持が厳しく(罰則付)義務付けられており、また技術士協同組合員は技術士協同組合倫理要綱により厳格な行動基準が定められており、依頼者の利益をそこなう行為は一切致しません。


名称     技術士協同組合
本社所在地  1010062 東京都千代田区神田駿河台2ー1ー19ー308(大治法律事務所内)
TEL 03ー3233ー2061FAX 03ー3292ー7498
代表者    理事長  森田裕之(技術士/機械)
役員構成   理事 20名 監事 3名
設 立    昭和51(1976)年12月9日(科学技術庁認可51振第1963号)
出資金    1180万円
組合員    118名
取引銀行   住友銀行新宿支店
組合員の専門技術部門(*印は現在組合員なし)
 機械、船舶・海洋*、航空・宇宙*、電気電子、化学、繊維*、金属、資源工学、建設、上下水道、衛生工学、農業、森林*、水産*、経営工学、情報工学、応用理学、生物工学、環境、原子力・放射線*、総合技術監理
 
技術士協同組合ネットワーク会員加入手続き(平成21年7月20日)
ネットワーク会員(特に技術士に限定しておりません、技術者、技術者に興味を持つかたの参加を歓迎します。)
1.資格の制限はありません。
2.パスワードによりネットワーク会員専用の部屋に参加できます。
3.ネットワーク会員メーリングリストに参加できます。
4.月例会の会費が無料(通常1回1000円)になります。
5.プロジェクト、研究会に参加できます。
6.希望者は独自ドメイン名でE-mailアドレスを持つことができます。(XXX@cea.jp)
  nifty等各自の現在使用されているメールアドレスに転送します。
7.会費は年会費6000円です。(毎年4月から有効ですが7月に更新します)
8.加入手続き:ネットワーク会員参加希望者は事務局(cea@cea.jp)に自己紹介および業務経歴をご連絡下さい。
  記載事項の秘密は技術士法(第24条等)により厳守いたします。
  その後事務局からの連絡があり、年会費を納入してください。

(協)技術士協同組合加盟手続き
技術士協同組合ネットワーク会員と技術士協同組合員とは異なります
1.法律により、資格の制限があります。原則として独立自営の技術士で、組合員の紹介ある方です。
  該当しない方はご相談下さい。独立志望者を歓迎します。
2.加盟申込書は、技術士協同組合ネットワーク会員専用の部屋にあります。手続きの詳細も書いてあります。
3.加盟は出資することで行われます。金10万円で、脱退時に返却されます。
4.組合の年間負担金はありません。但し、技術士協同組合ネットワーク会費(年額6000円)は別です。
5.月例会、プロジェクト、研究会を行っています。各世話人は組合員です。
  加盟手続きの前に、是非月例会等にご参加下さい。

技術士協同組合倫理要項(平成12年7月現在)

(品位の保持)
・私たちは技術士法第44条により、品位を保持します。

(専門技術の明示)
・私たちは依頼者に対して、技術士法第46条により技術部門を明示する他、専門技術についての自分の立場を明確にします。 (身分の中立性)
・私たちは依頼者に対して、身分の中立性について自分の立場を明確に説明します。 (明確な契約)
・私たちは技術士法第56条により、報酬は契約で定めます。 (明確な契約)
・私たちは依頼者との間に明確な契約をします。 (秘密の保持)
・私たちは技術士法第45条により、秘密の保持をします。違反すると技術士法第59条により罰せられます。 (公正さの尊重)
・私たちは公正さをそこなうおそれのある行動をしません。
・私たちは知的財産を尊重します。
・私たちは独占禁止法や不当競争防止法等に関心を持ち、フェアな行動をします。
・私たちは環境問題や製造物責任問題等に関心を持ち、責任ある行動をします。
・私たちは組合および組合員の名誉を大切にし、紳士として行動します。
・私たちはお互いに独立性を尊重し、相互で雇われたり下請けになったりはしません。

技術士協同組合自主職業倫理要綱

   日本の国際的な責任が著しく増大し、「経済的利益や物的充足だけでは済まされない地球的観点」が必要となり、特に個人についてもフェアな行動が求められています。
 私達は「世界に通用する技術者の事業者(セルフエンプロイヤ)」としての責任を自覚し、自主職業倫理を定めます。(技術コンサルタントの仕事で例示しています)

品位の保持
私達は、技術士法第44条により、品位の保持をします。
(第44条要旨 技術士は技術士の信用を傷つけ、又は技術士全体の不名誉となるような行為をしてはならない)

専門技術の明示
私達は、依頼者に対して、技術士法第46条により技術部門を明示する他、専門技術についての自分の立場を明確に説明します。
 (第46条要旨 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を表示するものとする)

身分の中立性
私達は、依頼者に対して、身分の中立性について自分の立場を明確に説明します。
私達は、技術士法第56条により、報酬は契約で定めます。
 (第56条要旨 技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない)

明確な契約
私達は、依頼者との間に明確な契約をします。

秘密の保持
私達は、技術士法第45条により、秘密の保持をします。違反すると技術士法第59条により罰せられます。
(第45条要旨 技術士は、正当の理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士でなくなった後においても、同様とする) 
(第59条要旨 第45条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。)

公正さの尊重
私達は、公正さを損なう恐れがある行動をしません。
私達は、知的財産を尊重します。


内規

1. 私達は、独占禁止法や不当競争防止法等に関心を持ち、世界の目から見てアンフェアと疑われるような行動をしません。

2. 私達は、組合および組合員の名誉を個人の利益よりも大切にします。

3. 私達は、お互いに仕事の紹介をすることはありますが、お互いに雇われたり下請けになったりはしません。

4. 倫理要綱と内規は、組合新規加入希望者に加盟条件として提示します。
旧来の人のためではなく新規の人のためであることをご理解ください。
「日本が強国であり、さらに技術士は強者であることを自覚し、世界的な観点から自らの姿勢を正す」という主旨です。


技術士協同組合の歴史解説      1999-3-19  青葉 尭
1.エンジニアの歴史  エンジニアは、教育と経験により得た能力を用い、個人の責任を持って公共の福祉と安全を守り、創造的な仕事をするプロフェッション(プロフェッショナル)である。  世界史を見ると、科学技術の進歩には、プロフェッショナルだけでなく、アマチュアの果たしてきた役割が非常に大きいことがわかる。アマチュアは、公共の役に立たなければならないというという制約がなく、自由に活動できるからである。

 しかし、プロフェッショナルは、公共の役に立たなければならない。プロフェッショナルは、職業倫理を持ち、お金をもらうが、お金もうけはしない誇り高い人々である。  ヨーロッパ中世のギルドでは、ピアレビュー(同僚審査)によって、誇り高い後継者の育成をしてきた。世界のエンジニアはその伝統によっている。
2.技術士の歴史  1945年、戦争の焼け跡に立って、我々の先輩は、日本の復興と世界の平和のため、民間技術者によるコンサルティングエンジニア(以下CE)の必要性を論じた。  国家の方針より個人の倫理を重視する誇り高いCEがいれば戦争は防げたという、悲痛な思いがあった。これが技術士の原点である。  1950年12月14日、政府の経済安定本部主催で、CE協会準備委員会が開催され、CEに相当する日本語として技術士という新語が作られた。このときの趣旨は、技術を有償で公開し流通させることによって得られる社会的な利益は、これを秘密裡に閉鎖的に利用するよりもはるかに大きいということであった。  1951年10月8日、社団法人日本技術士会が設立された。  1954年3月、技術士法案が議員立法で国会に上程されたが、政変のため廃案になった。  1957年3月、政府提案で国会に上程され、自由かつ中立のCEの育成が目的と説明し 技術士法では、技術士でない者は技術士又はこれに類似する名称を使用してはならないとしているが、技術士でない者は技術士の業務をしてはならないとはしていない。これが重要なポイントである。  世界のCEは歴史と実績があるが、国家の保護は原則ない。CEは国家からも自由である。それが自分達の存在意義と主張している。

3.技術士協同組合の歴史  1976年12月9日、技術士協同組合が日本技術士会創業の正統性、即ち、自由かつ中立のCEの主張を継承して設立された。従って、メンバーは独立自営のCEである。  技術士協同組合は、相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、組合員の自主的な活動を促進することを目的としている。  協同組合運動は利用する人が主役である。独立自営の組合員が組合の名前を用いて各種の事業をすることが可能である。  技術士協同組合は、技術に関する各種の事業(法律の制限あるもの以外)を自由な立場で行なうことができる。ただし、技術士協同組合倫理要綱により厳格な行動基準が定められている。  その中に、お互いに独立性を尊重し、相互で雇われたり下請けになったりはしないという項目がある。これは、共同事業を行う場合でも同様である。
技術士小史と倫理要綱  1950年12月14日、政府経済安定本部の主催で、「技術を有償で公開し流通させることによって得られる社会的な利益は、これを秘密裡に閉鎖的に利用するよりもはるかに大きい」という認識のもとに、CONSULTINGENGINEERの訳語が無いため、「技術士」という新語が作られました。

1951年6月14日、日本技術士会(JAPANCONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION)が設立されました。

 1957年5月20日「自由かつ中立の立場のCONSULTINGENGINEERの育成」を目的として、技術士法(昭和32年法律第124号)が制定されました。技術士法は1983年4月27日に試験と登録事務の民間委託と技術士補の制度を加えた新法(昭和58年法律第25号)になりましたが、実質的内容に変更はありません。
 技術士法では、「技術士でない者は技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない」としていますが、「技術士でない者が技術士の業務をすることは禁止していない」ことが重要なポイントです。

 技術士協同組合は日本技術士会創業の伝統を受け継ぎ、1976年12月9日設立されました。「個人として能力と責任をもつ世界に通用する技術者」の倫理要綱を制定しています。

技術士協同組合ウェブベ―ジ登録ガイドライン(2003-1-5)
1.目的
 本ガイドラインは,技術士協同組合(以下,組合という)が設定し運用するウェブぺージに掲載する記事の取扱いについて定め,もって,その効呆を十分たらしめることを目的とする。

2.適用の範囲
 本ガイドラインは,組合が設定し運用するウェブぺージに登録する記事に適用する。
ただし,ウェブサーバの設置場所,所有者,運営者,賃借人の如何に関わらず,「技術士協同組合」の名称およぴ意匠を付した記事全てに準用する

3.利用の推進
 記事の掲載を積極的に推進する。また,リンクを推奨する。ただし,組合の社会的責任に鑑み,記事内容に対し制限を付す。

4.掲載の承認
(1)著作周辺権および責任の所在
  著作権とその周辺のすべての権利および責任は,著者にある。
(2)記事の受付
  Eメールでの投稿を原則とする。
(3)査読
  制限に抵触しないことを広報委員が確認する。抵触する場合は,著者に記事の訂正を求める。
  当該記事のウェブページへの掲載は,広報委員が行う

5.訂正および停止の承認
  掲載の承認に準じる。
6.HTMLファイルなどの作成
  作成方法は、特に制限しない。

7.ウェブサ―バヘのHTMLファイルの登録
  ウェブサーバへの転送・登録作業およぴ検索サ一バへの登録作業は,広報委員が行う。

8.記事内容についての制限
(1)公序良俗に反しないこと
(2)組合および組合員,その他何者の名誉を傷付けたり誹謗中傷するものでないこと
(3)技術士法を遵守したものであること
(4)技術士の良心と良識に基づいたものであること
(5)社会,文化に責献するものであること
(6)誇大な宣伝にあたらないこと
(7)著作権法に抵触しないこと
(8)技術士協同組合倫理要綱を遵守したものであること。

9.記事の要件
(1)公開とする。ただし,組合内及びグループ内非公開ページを設けることができる。
(2)業務に関する記事とする。ただし,団体活動は個人を妨げるものでないこと。
(3)関係者の諒解なしに個人名,団体名,会社名等を記載しない。
(4)記名記事とする。ただし,仮名を使用することができる。
(5)作成年月日を記事原稿に書き入れる。
(6)記事作成のポイント(SNSI(副島国家戦略研究所)より転載) ※ 引用、出典をしつこく明示する、自分の「意見」か「事実」かを、明確に峻別(しゅんべつ)すること
 ※ 引用文については、新聞記事でも、単行本でも、引用=転載の前後で必ず2回は出典を明示する、
    という「読み手(読者)の読み易さへの限りない配慮」を持つ。
 ※ さらに、表記方法として、特にネットの文章では読みやすさを考えて改行を頻繁におこなう。
 ※ 週刊誌のような文体で、判りやすく書く。幼稚園児に与える絵本の文章のような優しさを心がける。
 ※ 自分の言いたい事よりも、相手に情報を提供するという姿勢を忘れない。事実を提示することで相手を説得する。

10.表現等に関わる指針
(1)言語
   日本語または英語とする。
(2)フォント,図表
   特に制限しない。

11.技術的指針
(1)HTMLのバ―ジヨン
   バージョン5以下に対応可能とする。
(2)フレ−ムの使用
   フレームは,なるべく使用しない。
(3)セキュリティ
   特別なセキュリティ対策は講じない。

12.他のウェブぺ−ジへのリンクの指針
(1)リンク先記事内容の制限
   記事掲載の手順に準じて,広報委員が査読する。
(2)組合員のウエブページ
   組合員(組合員が代表である団体,会社を含む)のウエブページとのリンクは,リンク先の記事が公序良俗に反しない限り,積極的に認める。
(3)組合と密接な関係がある団体,会社のウエブページ
   組合と密接な関係がある団体,会社のウエブページとのリンクは,リンク先の記事が公序良俗に反しない限り,できるだけ認める。
(4)他からリンクされる場合
   原則として,リンクは自由とする。ただし,通知あるものとする。

13.アクセス記録の公開
 アクセス記録は,組合員から要求があれば,アクセス者のプライバシーを侵さない範囲で,組合員にのみ公開する。

14.警告または改善の要求
 問題のあるものについては,理事長より警告または改善を要求する。

15.付則
(1)インターネット会員もこれを遵守する。
(2)広報委員とは,理事会で指名した委員とする。
     


参考資料
技術士協同組合設立時の資料(組合員名簿等)

技術士会会報(創刊2号)

和田先生メモ